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任意売却後に残債はどうなる?

任意売却とは、住宅ローンなど滞納のある不動産をできるだけ高く売り、借金を減らすための方法です。
住宅ローンが払えなくなった時に、住宅ローンを借りている人(=債務者)と、金融機関(=債権者)との話し合いの元、不動産業者が間に入って市場価格に近い価格で家を売却する手続きのことをいいます。
参考:任意売却(任売)・任意売買とは?

これまでライフリノベーションナレッジでは、任意売却についてのメリット、デメリット、手続きにかかる費用などを解説してきました。今回は、実際に任意売却の手続きを終えた後の残債について触れていきたいと思います。
参考:任意売却(任売)のメリットとは
任意売却(任売)のデメリットとは
任意売却(任売)の費用はいくらかかるのか?

任意売却の残債とは


住宅ローンなど金融機関から借りたお金が全額返済できない状態で、住宅を売り、この時に残ってしまうローン(借金)のことを残債や残債務といいます。
例えば、自宅の売却査定価格は1,500万円程で、それに対して住宅ローン残高は1,900万円ある場合、下記の通り400万円が残債となります。

1,900万円(借金) – 1,500万円(自宅) = 400万円(残債)

残債は残るケースが多い


任意売却によって、自宅を売却したお金で借金を完済できるのが理想ですが、現実的にそうなるケースは多くありません。不動産価格全般は景気によって左右されますので、高額で購入したマイホームを泣く泣く手放したとしても、残債が残ってしまうことがあります。残ってしまう債務は返済の義務が有り、その残債は、担保としていた不動産を売却してしまった状態なので、担保が無い無担保債権となります。

どう残債を返していくか

では残債はどのように返していけばよいのでしょうか?
まずは任意売却会社へ相談し、債権者との残債の返済交渉にあたるべきです。任意売却によって自宅を手放した債務者は、現金や資産が残っていないケースが大半なので、そこに仲介の余地を見出し、任意売却会社を仲介してもらいましょう。債権者も債務者に無理を強いて全額回収不能になるより、多少の貸し倒れが発生しても回収できる分は回収しておきたいと考えます。従って、交渉する価値は十分にあります。交渉がまとまり、返済額が小さくなれば新しく生活を立て直すことも可能になります。

残債を返済する上で、気をつけたいこと


残債の返済を意識するあまり、税金を滞納してしまうケースがありますが、最も優先して支払うべきものは「税金」です。なぜかというと、最終手段として「自己破産」を選択した場合、残債はなくなります。しかしながら、税金はたとえ破産しても免責されません。そのため残債の返済は、同時に税金を支払いながら行っていきましょう。

最終手段として自己破産も選択肢の一つ

もうこれ以上返済することができません。と裁判所に申立てをし、裁判所が、この人には返済能力がないと判断をし、免責が認められると、債務はなくなります。そのときには、住宅ローンの残債以外の借入があっても全てなくなります。
ただし、自己破産はあくまで最後の手段としてください。自己破産としてしまうと、信用情報機関のデータベースの履歴に自己破産記録が残ってしまうため7年〜10年間はクレジットカードの新規作成、ローン、キャッシングができなくなります。

ライフリノベーションにお任せください


当社では、売却後のお客様の生活状況を考慮し、金融機関と話し合いをします。弊社がお客様に代わって金融機関・市役所・マンション管理会社などと交渉を行いますので、その期間お客様は弊社にお任せいただくだけで大丈夫です。
交渉の上で、無理のない返済計画を立て、それに沿った返済を再スタートしていただけるように、債権者との交渉をサポートいたします。
必要に応じ、弁護士・司法書士などの専門家のご紹介も出来ますので、ご安心ください。
お客様の思いは十人十色です。私どもはその思いに沿ったご提案をすることをお約束します。
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