競売は任意売却とともに、住宅ローンなど金融機関から借りたお金が全額返済できない状態で不動産を手放すことですが、債務者が住宅ローンを返済できなくなった場合、債権者が裁判所に申し立てることによって、債務者の不動産を差し押さえて、裁判所の権限によって強制的に売却する手続きです。
競売物件とは、本来のマンション、一戸建て、土地などの不動産の所有者が支払の義務を果たせなくなったため、差し押さえされた不動産のことを指します。競売物件の種類は主に、マンション、一戸建て、土地、店舗、オフィスビル、地上権つき建物、土地などが挙げられます。
では、競売手続きの流れについて解説していきます。
競売手続きの流れ
①住宅ローンの滞納
マイホーム購入後、リストラ、病気、離婚、収入減、相続など様々な理由から、住宅ローンの支払いが困難或いは不能な状況となります。
②督促状が届く
ローン借入先の金融機関から督促状が届きます。
③返済猶予がなくなる
通常、住宅ローンの返済が滞り、数ヶ月は間は未納分を分割で支払うことが可能なのですが、滞納が3〜6ヶ月で続きますと分割で支払う権利を損失します。
④一括請求を要求される
代位弁済がされると債権が保証会社に移り、残債の一括返済を要求されます。ここまで数ヶ月分納もできなかった債務者に対して一括返済などはほぼできません。
⑤競売申し立て
保証会社へ一括返済がされない場合、保証会社は競売で残債を回収するために競売の申し立てを行います。
⑥競売開始決定通知書が届く
さらに住宅ローンを払えない状況が続くと、裁判所から担保不動産競売開始決定通知書が届きます。「これから先は競売の手続きに進みます」と言う決定通知が届きます。
⑦裁判所から執行官の訪問
裁判所は、執行官に対して強制競売の対象不動産現況調査を命じ、不動産鑑定士に対しては、不動産の評価算出を命じます。執行官は、対象不動産の室内・外観写真を撮り、現在誰が占有しているかなど聞き取り調査および物件調査を行い、現況調査報告書を裁判所に提出します。
⑧期間入札の通知
裁判所が評価書をもとに定めた売却基準価額と入札期間、開札期日が書かれた通知が届きます。この段階で裁判所や官報、インターネットなどで公告されます。
⑨開札
開札は裁判所の開札場で執行官により行われ、最も高い価格を付けた人が落札者となります。
⑩立ち退き
売却許可決定後、落札者から物件立ち退きを求められます。強制退去となり、物件引渡しに応じなければ、裁判所に対し引渡し命令を申し立て、執行官より立ち退きの強制執行が行われます。
競売のデメリット
競売の場合、全ての意思決定を裁判所が行うため、透明性の高い取引ではありますが、競売は任意売却と比較してデメリットが多いのが特徴です。競売物件になると裁判所の人が家のなかに入り、状態を確認したり写真を撮ることが認められ、また室内の写真がインターネット上に掲載されることがあります。その他、売却額が任意売却に比べかなり安く落札されたり、引越代を自分で準備するなど、任意売却とは異なる面が多々あります。
任意売却で解決
裁判所から「競売開始決定通知」を受け取ってから最短4か月で、あなたのご自宅は強制的に売却されてしまいます。しかし、「任意売却」なら解決することが可能です。
弊社は、あなたのご自宅が競売物件になるのを避ける為、各債権者への競売申し立ての取り下げを交渉し、任意売却手続きによって問題解決のお手伝いをさせていただいています。
弊社ライフリノベーションはお客様の求めるより良い先を共に見つけていくことを心がけています。
お客様の思いは十人十色です。私どもはその思いに沿ったご提案をすることをお約束します。
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