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債務整理における4つの種類

現在、日本には200~300万人もの人が、借金問題で悩んでいるといわれています。債務整理とは、借金の額を減らし、重い金利負担から解放される手続きです。借金が問題で精神的に苦しみ、なかには自殺や夜逃げをされる方も少なくありません。法律の専門家に相談して借金の整理をすることで、現状を改善できる可能性は十分にあります。
今回は、債務整理における手続きの種類について解説していきたいと思います。

債務整理の種類


債務整理は、大きく4つの種類に分けられます。そのため、借金の内容と収入を考え、ご自身にベストの方法を専門家と相談して決めてください。では、債務整理における4つの手続きである、「任意整理」、「特定調停」、「個人再生」、「自己破産」について解説していきます。

任意整理

比較的債務の額が小さい場合によく利用されるのが任意整理です。
裁判所を介さずに、弁護士などが直接債権者と交渉し、借金の返済額や返済方法(月々の分割払い方法など)、借金自体の金額を見直す手続きです。任意整理の特徴としては、利息を払い過ぎている場合に返還の交渉もできる点です。

特定調停

特定調停は、簡易裁判所で調停委員の協力のもと、債権者と話し合いをして、借金返済額と返済方法を決め直す手続きです。つまり、任意整理の話し合いを裁判所で行うようなイメージです。しかし、任意整理と違って債務者が直接債権者と交渉する必要がなく、裁判所の調停委員が間に入って話し合いを行うため、債務者にとっては取り組みやすいという特徴があります。ただ、あくまでも調停(話し合い)ですので、必ずしも相手が応じる義務はなく、不調に終わる可能性があります。

個人再生

個人再生は、民事再生法という法律によって定められた民事再生手続きを個人の債務者が利用するために設けた多重債務解決方法です。家や自動車、生命保険や将来の退職金など、資産を没収されるわけではありませんが、裁判所に申立てをして、返済可能な額を見極めるためにこれらの資料を提出する必要があり、手続きは任意整理に比べて煩雑になります。この方法を利用するためには、住宅ローンを除いた借金が5千万円以下であること、また将来的に一定の収入が見込めることが要件です。

そして、これらの手段ではどうにもできず、まったく返済の目途が立たない状況の人のために、最終手段として自己破産という手続きがあります。

自己破産


自己破産とは債務整理の中で最終手段とされています。
自己破産は、裁判所へ破産を申立て、免責を受けることにより、借金を免除してもらう手続きのことです。自分の所有している財産を失う代わりに、抱えている借金をすべて帳消にする究極の債務整理とも言えます。
自己破産手続きには2種類があり、1つ目は「同時廃止」、2つ目は「管財手続き」といいます。「同時廃止」は財産が無い人のための簡易な手続きであり、「管財手続き」はある程度財産がある人の場合の複雑な手続きです。どちらの手続きの場合でもとても複雑な対応となりますので、債務者が自分で行うことは困難であり、弁護士や司法書士などの法律のプロに依頼するケースがほとんどです。

参考:個人民事再生と自己破産の違い

債務整理手続きの共通デメリット


債務整理手続きには4種類どれにおいても共通のデメリットがあります。
それは債務整理手続きによって、個人信用情報機関が保有する個人信用情報に名前が登録されてしまいます。いわゆるブラックリストに載ってしまうことになります。その場合、一定期間の住宅ローンや自動車ローン、銀行ローンなどの利用が出来なくなってしまいます。また自分名義でクレジットカードを発行することも不可能となり、子供の奨学金の連帯保証人になることもできなくなるので、大変不便になります。

もし債務整理をお考えの場合には、各手続きのメリット、デメリットをきちんと理解した上で、法律の専門家と相談しながら、適切な債務整理方法を選択することが大事です。

お読みいただきありがとうございました。
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