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任意売却に至らない任意売却以外の解決方法

住宅ローンの返済が困難になった場合、まずはじめに「自宅を売却しなければいけない!」と思う人が多くいると伺いました。でも多くの方は「家は手放さずにローン問題を解決できないか」と希望されています。これまで何らかの原因で収入が減り、思い出の詰まったマイホームを守るために住宅ローンの返済だけは第一優先にして生活を切り詰めて見えたのでしょう。

当社ライフリノベーションは、任意売却を専門とする不動産仲介業です。任意売却とは、住宅ローンの支払いが困難な方のご自宅を競売ではなく通常な不動産売却ができるように持っていく手続きです。
とはいえ、上述したようにご自宅の売却を望んでいない相談者様もたくさんおり、当社も任意売却だけが住宅ローンを支払えなくなった方の唯一の解決法とは思っていません。当社がお客様の将来を決めるのではなく、現状の選択肢を正確に知っていただき、お客様の将来をお客様自身が選択していただくことが大切だと思っています。

今回は、任意売却に至らない任意売却以外の解決方法について解説していきます。

任意売却前にできること


住宅ローンの他に借り入れがある場合、自宅の売却を前提とした任意売却より、債務整理を行うことが先決です。

◆過払い金返還請求
過払い金とは、借金返済時に、消費者金融やカード会社に対して必要以上に返済したお金(利息)のことです。 ご自身にも過払い金の心当たりがある方は、まず信頼できる専門家に相談し、過払い金の返金を請求を検討しましょう。

◆任意整理
弁護士などが直接債権者と交渉し、借金の返済額や返済方法などを見直す手続きです。

◆個人再生
個人再生は、民事再生法という法律によって定められた民事再生手続きを個人の債務者が利用するために設けた多重債務解決方法です。家や自動車、生命保険や将来の退職金など、資産を没収されるわけではありませんが、裁判所に申立てをして、返済可能な額を見極めるためにこれらの資料を提出する必要があります。手続きをする条件としては、住宅ローンを除いた借金が5千万円以下であること、また将来的に一定の収入が見込めることが要件です。

また、債務整理以外にも現在の家に住み続けたいという方へ2つの解決方法があります。

引っ越さず住宅ローン問題を解決


◆親族間売買
親族や親子間で自宅を購入してもらい、購入者に家賃を支払って住み続ける方法です。つまり自宅の名義が子供や親戚に変更され、自分は引き続き自宅に住むことができます。更には自宅の買い戻しを希望される場合、買戻し優先権をつけたリースバック契約を結ぶことで、将来的にご自宅を買い戻すことが可能です。

◆リースバック
自宅の買い手を見つけ、そちらへ家賃を払って家を借りるという方法です。これが親子間であれば、「親族間売買のリースバック」と言います。ご自宅の住宅ローン残債が売却価格を超過している場合でも任意売却を併用する事で、リースバックが可能になります。つまりリースバックは任意売却が発展したかたちの手続きとなります。新しい買い手と話し合いの上、将来的に自宅を買戻す特約を付けることも可能です。

自宅売却以外の選択肢を知ること


「お子様の転校を避けたい」、「高齢のご両親のために自宅を住み慣れた自宅を手放したくない」、「事業所と併用しているので引っ越せない」、「愛着のあるマイホームを誰かに渡したくない」など思いは様々だと思います。上述したようにご自宅を売却せずとも住宅ローン問題を解決出来る可能性が多くあります。そのため、住宅ローンの返済にお困りの場合には自宅売却以外の選択肢を知ることが大切です。
当社ライフリノベーションでは、住宅ローン問題について随時無料でご相談を承っております。ご自身おひとりで考え込まず、一度当社にご要望をお話しください。私どもはお客様の思いに沿ったご提案をいたします。
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