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任意売却と自己破産のタイミングとは?名古屋の専門家が教えます!

「自己破産を考えているけど、持ち家の任意売却もしておいた方がいい?」
「任意売却するならタイミングはいつ?」

このように、自己破産と任意売却のタイミングに悩んでいる人は多くいらっしゃると思います。
いきなり業者に相談する前に、まずはある程度情報を集めてからの方が業者の人とも話しやすいですよね。
そこで今回は、名古屋の専門家が任意売却と自己破産のタイミングについて詳しく解説します。

□任意売却と自己破産、どちらが先の方がいい?

任意売却と自己破産のベストなタイミングはあるのでしょうか。
実は、任意売却を先にして、その後に自己破産をするのがベストです。
ではどうして、任意売却、自己破産の順なのでしょうか。
それは先に任意売却をしてしまった方が多くのメリットがあるからです。
そこで今回は、どうして任意売却をしてから自己破産をした方が良いのかについて、そのメリットをご紹介します。

□任意売却の後に自己破産がベストタイミングな理由

*メリット1:期間が短く済む

自己破産をする際、持ち家がある場合とない場合では、手続きが大きく違います。
持ち家がある場合、「管財事件扱い」となり、裁判所から「破産管財人」が派遣されます。
この破産管財人が持ち家の処理を行う手続きに時間がかかるため、免責許可に半年から一年の期間を要します。
また、裁判所への予納金を支払う必要もあります。
しかし持ち家を売却済みであれば、財産がないので破産管財人は派遣されません。
そのため3か月程度で免責許可を得られます。

*メリット2:費用が少なく済む

・裁判所への予納金
メリット1でもご紹介したように、もし自己破産前に持ち家を持っていれば、裁判所への予納金が必要です。
この予納金には、20~50万円程度必要なので、その費用が必要ないだけでも大きいと言えます。

・引越し費用
自己破産の前に任意売却を行えば、引越し費用を負担してもらえる可能性があります。
債権者との交渉によって金額は変わりますが、交渉を行えば10~20万程度負担してくれる可能性があることを覚えておきましょう。

・税金の清算にあてられる
税金の滞納がある場合は、任意売却の代金を税金の清算にあてられます。
ただし、滞納額の金額によっては債権者が売却を認めない場合があるので、債権者との話し合いをしたうえで清算をしていくことが大切です。

*自己破産せずに済むかも

自己破産しなければ、任意売却後の残った借入金(残債)が分割返済になります。
任意売却後は、残債によりますが月5000円~30000円の返済になるため、その金額が負担に感じなければ自己破産せずに新たな生活を始められます。

□まとめ

今回は、任意売却と自己破産のタイミングについてご紹介しました。
自己破産する前に、任意売却をした方が良い理由をご理解いただけたでしょうか。
当社では、名古屋を中心に、任意売却についてのご相談を随時受け付けております。
この記事を読み、ご相談をご検討のお客様はぜひ一度、当社までお問い合わせください。