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競売の種類について

競売とは、住宅ローンの返済が滞っている債務者に対して、債権者が裁判所に申し立てることによって、債務者の不動産を差し押さえて、裁判所の権限によって強制的に売却する手続きです。

その競売ですが詳しく見てみると2種類の性質が異なるものに分けられます。どちらも手持ちの不動産物件を強制的に売却されるという点は同じですが、その理由が微妙に異なりますので、今回は、競売の種類について触れていきたいと思います。

担保不動産競売


担保不動産競売とは、債権者が債務者や保証人から抵当権の設定を受けた担保権者である場合に、抵当権の実行として、当該不動産を管轄する地方裁判所に対して担保不動産競売を申し立てることができる手続きです。住宅ローンの支払いが困難になった場合の多くのケースがこの担保不動産競売に該当します。住宅ローンを金融機関に申し込む際に、その自宅を担保として購入された人が対象となる競売です。ちなみに担保不動産競売の「事件番号」は、平成◯◯年(ケ)◯◯◯号と表記されます。ここで(ケ)と表記されている案件に関しては、担保不動産競売ということになります。

強制競売


強制競売とは、不動産には担保設定されてはいませんが、その他の債務で債務不履行になり、債権者が裁判を起こし、判決によって債務名義を持つとその債務名義を元に裁判所に競売を申し立て、決定を経て行われる競売です。住宅ローンに限らず、例えば事業目的の借入金が返済困難となった場合に債務者の自宅を強制競売にかけることで債務回収するといった強制的な手段です。

担保不動産競売との一番の違いは、競売にかけられる物件に債権者が抵当権を有しているか否かです。

抵当権とは

抵当権とは、住宅ローンなどでお金を借りた時に、金融機関が土地や家を借金の担保として設定するものです。つまり、住宅ローンの支払いが不能・困難になったときに、金融機関が家と土地を代わりに売却できる権利のことです。
担保不動産競売の場合は、債権者が抵当権の実行として、裁判所に申し立てをっする競売手続きのことで、強制競売は債権者に抵当権がない状態で、強制的に行われる競売手続きのことです。ちなみに強制競売の「事件番号」は、平成◯◯年(ヌ)◯◯◯号と表記されます。ここで(ヌ)と表記されている案件に関しては、強制競売ということになります。

公売

担保不動産競売と強制競売に並びもう一つ、税金による競売が「公売」というものがあります。こちらは税金滞納者に対して行われる手続きで、国税徴収法に違反した者として上記2件の競売手続きよりもスピーディーに手続きが進んでいきます。そのため、収入がなく苦しい時も優先的に税金だけは収めておいたほうが賢明です。

任意売却で解決


裁判所から「競売開始決定通知」を受け取ってから最短4か月で、あなたのご自宅は強制的に売却されてしまいます。
しかし、「任意売却」なら解決することが可能です。
弊社は、あなたのご自宅が競売物件になるのを避ける為、各債権者への競売申し立ての取り下げを交渉し、任意売却手続きによって問題解決のお手伝いをさせていただいています。 ケースによっては、自宅を売却する以外にも解決が図れる方法が残されている方も多くいらっしゃいます。弊社ライフリノベーションは、その方が選べる選択肢をお伝えし、望まれる解決策をご提案するよう心がけています。
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