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離婚後の住宅ローン問題には任意売却という選択肢

30年の住宅ローンを組んで自宅を購入したとしても、実際に夫婦関係が30年間続く保証はありません。
もし夫婦が離婚した場合には、一方が住み続けるか、自宅を売却するしかありません。
一方が住み続ける場合には当然、住宅ローンを支払い続けなければなりません。更に連帯保証で購入された場合、もう片方(出て行った方)もこの先ずっと支払いに応じてくれればいいのですが、そう簡単に解決する問題ではありません。離婚後の住宅ローン問題で起きる様々な事例を紹介します。

離婚後に起きるケース①

離婚後しばらくは住宅ローンを折半していた元夫(出て行った方)が、新しい恋人ができたことをきっかけに支払いが滞り、それがなくなることでローンが支払い困難となってしまうケース。

離婚後に起きるケース②

離婚後共同名義のままにしており、しばらく引き続き住んでいた元夫が一方的に支払っていたが、数年後夫に連絡が繋がらなくなり、取立が共同名義である奥様に返済を求めてきたケース。

住宅ローンは家族の将来の幸せのために組むものなので、自宅購入時には誰も想像していないケースではありますが、これらのケースは、どの家庭でも一つ歯車が狂えば起こりうることです。

任意売却という選択肢


もし離婚後に住宅ローンを一方的に背負わなければならなくなった場合、当然支払いが苦しくなるでしょう。そんな中で住宅ローンの返済が滞ってしまうと自宅は一気に競売の申立を受けてしまいます。私たちは自宅が競売にかけられる前に、任意売却という選択肢のお手伝いをしています。任意売却の場合は、裁判所の意向で強制的に売却処理が行われる競売とは違い、一般的な不動産取引のように相談者の意志が反映されたかたちとなります。 リースバックという手段を取れば、引越しをせず住宅ローン問題を解決することも可能です。
株式会社ライフリノベーション
当社ライフリノベーションは、相談者様の状況・金融機関の考え方・税金の差押先・マンション共益費の滞納先など、各債権者に対して解決に向けた交渉を行い、ベストなご提案を用意いたします。
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