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任意売却と自己破産の優先順位は

任意売却をすると住宅ローンなど滞納のある不動産をできるだけ高く売り、借金を減らすことができますが、売却後も残債が残ってしまうケースが多いです。残ってしまう債務は返済の義務が有り、その残債は、担保としていた不動産を売却してしまった状態なので、担保が無い無担保債権となります。

その点、自己破産は、自分の所有している財産を失う代わりに、抱えている借金をすべて帳消しにすることができる手続きです。自己破産の手続きをした後、新たに得た収入や財産は本人が自由に所有できますので、十分新しい生活をスタートさせることができます。

では、もし住宅ローンの返済に困っていた場合、任意売却と自己破産はどちらを優先にするべきでしょうか。そのためには任意売却と自己破産の性質の違いを理解する必要があります。

自己破産しかないと思わない


何らかの理由で住宅ローンの返済が困難になり、ローンを返すために消費者金融からお金を借りて、気がつけば多額の借金を抱えてしまった。取立の電話に怯えて精神的に追い込まれてしまった人にとっては、「もう自己破産しかない」と思い込んでしまいがちだと聞きます。自己破産をすれば、返済に追われる生活を終えることができます。精神的な不安から開放されるメリットはあります。
しかし、自己破産を選択せずに借金問題を解決できる場合もあります。状況により自己破産すべき場合もありますが、不動産をお持ちの方は事前に任意売却をした方がよいケースもあります。特に連帯保証人の場合、自己破産をすることで連帯保証人へ多大な影響を及ぼすことになります。自己破産する場合には、事前に必ず連帯保証人に相談し、同意を得た上で手続きを進めなければなりません。

自己破産は任意売却後に


どうしても自己破産をしなければならない場合は、任意売却の後に自己破産をすることをおすすめしています。それは、自己破産が「財産を所有している」か「財産を所有していない」かで手続きが変わってくるからです。

◆管財事件(かんざいじけん)
自己破産手続きの際、不動産など財産を所有している場合には、管財事件扱いとなります。
この場合、裁判所から「破産管財人」が選任され、破産する人の財産を売却・換金して債権者に分配します。
この管財事件は、手続きが複雑で実際に免責許可が出るまで半年~1年ほどかかります。また、破産管財人がつくことによって、裁判所へ50万円程度の予納金が必要になります。

◆「同時廃止」
自己破産手続きの際、不動産など財産を所有していない場合には、同時廃止で処理されます。
処分したり分配する財産がないので、破産管財人がつくことはなく、3ヶ月程度で免責許可がおります。手続きも管財事件に比べ簡単なため、専門家に頼まずに当事者のみで手続きを行うことも可能です。裁判所への申立て費用も3万円程度になります。

このように任意売却で自宅を売却してから、自己破産する方が期間や費用面で負担が少なくなります。

競売よりも任意売却


自宅売却後に自己破産することを決めていたとしても、競売よりも任意売却をお選びください。競売は任意売却と比べてデメリットが多いのが特徴です。自宅が競売物件になると裁判所の人が家のなかに入り、状態を確認したり写真を撮ることが認められ、また室内の写真がインターネット上に掲載されることがあります。その他、売却額が任意売却に比べかなり安く落札されたり、引越代を自分で準備するなど、任意売却とは異なる面が多々あります。

これに対して任意売却は、一般的な不動産取引のように相談者の意志が反映されたかたちとなります。
情報をきちんと公開することで、相場価格での売却が可能で、周囲に売却の理由を知られることもありません。強制立退きはなく、前もって引越し準備ができますし、売却代金の一部を引越代として債権者から融通してもらえることもケースによってはあります。 経済的にも精神的にも大変負担が大きい競売に比べて、任意売却なら少しでもその負担を軽減することができます。

ライフリノベーションにおまかせください

株式会社ライフリノベーション
当社ライフリノベーションは、任意売却に特化した不動産会社です。当社は、ご相談者様のご自宅が競売物件になるのを避ける為、各債権者への競売申し立ての取り下げを交渉し、任意売却手続きによって問題解決のお手伝いをさせていただいています。また自己破産などの債務整理に関しても、必要に応じ、弁護士・司法書士などの専門家のご紹介もさせていただいてますので、なんでもお尋ねください。
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