マイホームを購入する多くの人は住宅ローンを組み、数十年間に渡って返済し続けます。ローン期間の長い人は35年の返済期間を要します。長い人生の中で、これから35年間の生活をどのように送っていけるかは誰にもわかりません。数千万円のローンを無事完済できる保証はどこにもありません。そのため、なかには不動産を所有せず、毎月家賃を払って賃貸住宅での生活を選択される人もいます。どちらにしろその点は、人それぞれの考え方次第ということです。
住宅ローンというリスク
長い人生の中で何もかもうまくいくとは限りません。収入が増え続ける保証もありません。
しかし、返済中の住宅ローンが途中でチャラになりこともありません。なかには何かしらの問題で、住宅ローンの返済が困難となり、身内にも相談できず、支払いが滞ってしまうリスクもあります。夫婦の夢のため、子供の成長のため、家族の幸せのためリスクを承知で組んだ住宅ローンが時によっては、経済的にも精神的にも家族を追い込むことになります。賃貸に住んでいる場合は、今より安い家賃の家に引っ越すなど対策はとれますが、マイホームの場合はそんな単純なものではありません。
住宅ローンが滞ると
一般的に住宅ローンが滞ってからも、返済猶予期間が3ヵ月から1年ほど設けられます。しかしながら、大多数の金融機関は3ヵ月ほど過ぎた時期から住宅ローンの一括返済を求めてきます。例えば住宅ローンの残高が1,800万円あり、8万円を毎月支払っている場合、3か月の滞納分8万×3か月=24万円を支払えば穏便に済ましてくれますが、3ヵ月ほど過ぎた時期からいきなり「1,800万円返済してください」という連絡が来るのです。そのため半年後のボーナスを当てにしていても、3か月後には1,800万円を請求されるので、注意しなくてはなりません。
住宅ローン滞納後の流れ
住宅ローンの滞納を続けたまま6ヶ月が経つと、「代位弁済手続き開始」という通知が送られてきます。 この時点でローンを一括返済できない場合は、競売にかけられます。つまり最後通告のようなものです。 とはいえ、返済が滞っているくらいなので、一括返済など到底できません。そのため、金融機関が裁判所へ競売の申立てをし、競売物件となってしまいます。
競売とは
競売とは、債務者が住宅ローンを返済できなくなった場合、債権者が裁判所に申し立てることによって、債務者の不動産を差し押さえて、裁判所の権限によって強制的に売却する手続きです。自宅が競売にかけられると裁判所の人が自宅のなかに入り、いろいろと写真を撮ることが認められ、その写真がインターネット上に掲載されることがあります。相場よりもかなり安い価格で落札されたり、自宅から強制的に退去させられたりと経済的にも精神的にも大変負担が大きいものです。
しかし、競売物件になるのを避ける方法の一つが任意売却となります。
任意売却とは
任意売却を選択した場合、競売手続きを回避することができます。
債権者と交渉し、抵当権を外してもらうことの合意を得られれば、一般的な不動産取引のように債務者の意志が反映されたかたちで不動産を売却することができます。
任意売却は当社にお任せを
当社ライフリノベーションは任意売却に特化した不動産仲介業者です。
あなたが家族の幸せのために背負うと決めた住宅ローン。そのかけがえのない思いが、無駄にならないような解決策と再建の橋渡しをさせていただくことが私どもの存在意義と考えています。
お客様の中には自宅を売却する以外にも解決が図れる方法が残されている方も多くいらっしゃいます。その方が選べる選択肢をお伝えし、望まれる解決策をご提案するよう心がけています。
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