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住宅ローンが払えない場合どうなるの?

購入した家の住宅ローンが様々な理由で返済が困難、不能になった場合どうすればいいのでしょうか?
せっかく手に入れた夢のマイホームに住み続けたいという思いはあるでしょう。
苦労して手に入れた住宅に固執してしまうのは、自然なことだと思います。

その場合まずは、日常生活に費やしている金額を計算して、計画的に出費を減らしていくことが大事です。
これまでより生活レベルを下げなくてはならないかもしれませんが、自宅を手放したくなければ、生活を変えていかなくてはなりません。

しかし、それでも返済が継続できない場合は自宅の売却を考えなくてはなりません。
どうしてもローンが払えない場合には、自宅を手放して生活を再建することが優先されます。

住宅ローンが払えない人には様々なケースが考えられます。

住宅ローンが払えないケース


◆多重債務である
住宅ローンの他にも借金があり、住宅ローンに加え、ほかの借金の月額負担量が大きくなってしまい、住宅ローンの支払いが困難になってしまうケース。

◆収入が減った
リストラや病気などの失業を余儀なくされた人や勤めていた会社が倒産した人など、以前より収入が減ってしまい、返済の継続が難しくなったケース。

◆多額の出費が必要となってしまった
不倫の慰謝料や交通事故の損害賠償金などで、一気に多額の出費が発生してしまい、借金を抱えてしまった人のケース。

では、実際住宅ローンが払えなくなった場合の流れを解説します。

住宅ローンが払えない場合の流れ


①金融機関から書類が届く
金融機関や銀行からローンの督促状が届きます。

②期限の利益喪失通知が届く
さらに滞納が続くと、「期限の利益喪失通知」が届きます。

③代位弁済通知が届く
住宅ローンの滞納を4か月〜6か月続けると金融機関から、「代位弁済」に関する通知が届きます。
こちらは、このまま滞納が続けば、住宅ローンを一括で返済してもらうか、それが出来なければ競売にかけますという内容になります。

④代位弁済手続き開始通知が届く
滞納を続けたまま3ヶ月経つと、「代位弁済手続き開始」という通知が送られてきます。
この時点でローンを一括返済できない場合は、競売にかけられます。つまり最後通牒のようなものです。

⑤裁判所に差し押さえを申し立られる
返済が滞っているくらいなので、一括返済など到底できません。そのため、金融機関が裁判所へ競売の申立てをし、競売物件となってしまいます。

そして競売物件になるのを避ける方法の一つが任意売却となります。

任意売却で解決


競売手続きに進まなくても、債権者と円滑な話し合いをし、抵当権を外してもらうことの合意を得られれば、一般的な不動産取引のように債務者の意志が反映されたかたちで不動産を売却することができます。これを任意売却と言います。
参考:任意売却(任売)・任意売買とは?

競売の場合、全ての意思決定を裁判所が行うため、透明性の高い取引ではありますが、任意売却と比較してデメリットが多いですが、任意売却の場合は情報をきちんと公開することで、相場価格で周囲に事情を知らされずに売却する事も可能です。強制立退きはなく、前もって引越し準備ができ、売却代金の一部を引越代として債権者から融通してもらえることもあります。

任意売却は通常の不動産売買とは異なり、住宅ローンが残った状態での取引になるので、お客様の状況・金融機関の考え方・税金の差し押さえ先・マンション共益費の滞納先など、各債権者に対して解決に向けた交渉力が必要となります。ケースによっては、弁護士・税理士・司法書士・ファイナンシャルプランナーとの連携も必要となります。

ライフリノベーション


弊社ライフリノベーションは任意売却に特化した不動産仲介業者です。
弊社はお客様の求めるより良い先を共に見つけていくことを心がけています。
お客様の思いは十人十色です。私どもはその思いに沿ったご提案をすることをお約束します。
当社『ライフリノベーション』について
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