離婚率が上昇し、3組に1組が離婚するという状況になっています。
女性が子供を育てながら正社員として働く共働き家庭は多くはなく、パートとして勤める女性の方が多いといえるでしょう。
また、結婚時に自宅の住宅ローンを養育費の代わりとして元夫が支払っているというケースもあると思います。
しかし、元夫側が住宅ローンを払えなくなってしまい、住宅ローンの支払いが滞ってしまう可能性もあります。
そこで今回は離婚で住宅ローンが払えない場合、どのような対処方法があるのかについて、事例を含めて見ていきましょう。
養育費代わりの住宅ローンを払ってもらえない
前述のように、離婚時に元夫と養育費の代わりに住宅ローンを支払ってもらうという約束を交わす事例があります。
離婚後数年間は、元夫が住宅ローンの支払いを行っていたが、元夫はリストラに遭ってしまい住宅ローンが支払えないというケースです。
元妻側は支払いを迫ったものの元夫は応じることがなく、『期限の利益喪失予告書』が元妻の元へと届いたという事例です。
その結果、元夫は住宅ローンを返済できる状況ではないため、任意売却という方向へ進みました。
任意売却なら残債が残っても家を売却可能
任意売却であれば、ローンの残債が残っていても家を売却可能です。
例えば、自宅を競売にかけられることを避けるためには、自宅マンションを任意売却する方法があります。
返済に関しては、残債を自身の収入に合わせて5,000円から20,000円程度の金額を毎月返済していく計画を立てられるので、負担なく計画的に返済することが可能です。
任意売却に詳しいプロにご相談を
任意売却を検討する際は、銀行などの金融に詳しいプロに相談することをオススメします。
自身で任意売却を行うよりも、プロに相談することで、より有利な条件で任意売却を進めることが可能です。
住宅ローンを払えなくなってしまい、通知が来てもノータッチでいれば、競売にかけられ強制的に立ち退かなくてはいけなくなるケースもあります。
このようなリスクを回避するためにも、離婚をして住宅ローンを支払えない場合は、任意売却に詳しいプロに相談しましょう。
まとめ
今回は離婚により住宅ローンが払えない時の対処方法をご紹介しました。
離婚し、元夫が住宅ローンを支払っていたが、元夫の事情により支払いが滞る可能性も考えられます。
そんな時は、しっかりとプロに相談して、任意売却やリースバックという選択肢をオススメします。