離婚をする場合、残っている住宅ローンの支払いはどうすればいいのでしょうか?
アンダーローンとオーバーローン
まず誰もが最初に考えるのは、家を売って手に入れたお金を新生活に充てることだと思います。それでスムーズに解決すればハッピーですが、買い手がなかなか見つからなかったり、想定していた金額で売れなかったりする場合も考えられます。
そこで、まずは残ったローンが家の売却価格より上か下かを把握します。
家の価値がローン残債を上回る場合をアンダーローン、家の価値がローン残債を下回る場合をオーバーローンと呼びます。アンダーローンだった場合は、売却代金をローン残債の支払いに充てることができ、さらに残ったお金があれば夫婦で分割できます。
オーバーローンだった場合まず確認すること
では、オーバーローンだった場合どうするか?
まず考えなくてはならないことは、不動産名義が夫または妻の単独名義か、あるいは夫婦など複数の名前で登記する共有名義かのどちらであるかということです。さらに、連帯債務者や連帯保証人がいるかどうかの確認も必要です。
連帯債務者とは、夫婦合算の収入でローンを組み、支払い義務が夫婦両方にかかっている方のことです。
では、連帯保証人とは何でしょうか?連帯保証人は、支払い義務はなく、債務者(=支払い義務がある方)の返済が滞ったときに借入先から返済請求をされる方のことをいいます。個人名義でも夫婦どちらかが連帯保証人を担っている場合もあります。
それでは、単独名義の場合と共有名義の場合に分けて、住宅ローンで起こりうる問題について順に考えていきましょう。
単独名義だった場合に想定されること
はじめに、単独名義の場合は下記の3つのパターンが考えられます。
パターン1:不動産の名義人が住み続け、不動産名義も住宅ローン名義も変更しない。
パターン2:住み続ける方に住宅ローンの名義と不動産名義を変更する
パターン3:不動産の名義人でない方が住み続け、不動産名義も住宅ローン名義も変更しない。
パターン1の場合、名義人がこれまでと変わらず支払いを続けていけば、何の問題もありません。けれどもこんな場合も考えられます。例えば、夫名義の家の連帯保証人が妻になっている場合、夫が住み続けていたけれど夫が何らかの理由で支払いができなくなったときには、妻に支払いが請求されます。
パターン2の場合、まず注意しなければいけないことは、住宅ローンは、返済者がその家に住むことを前提に銀行などの金融機関から融資されるので、住宅ローン名義人がその家に住まないとなると、銀行などの債権者側から契約違反とされ、住宅ローンの一括返済を求められる心配があります。ですが、名義人変更で、銀行などの金融機関が新たな名義人に支払い能力があると判断されれば問題ありません。
パターン3の場合、ローンの支払いが滞りなく続けられていけば問題ありませんが、何らかの理由で支払いが困難になった場合どうするかという問題が生じてきます。よくあるのが、妻が養育費や慰謝料の代わりに夫が家のローンを払っていくケースです。夫が病気や失職でローンの支払いができなくなった場合、銀行などの債権者は夫に支払い能力がないと判断したときには、妻の住む家が差し押さえられたり、競売にかけれれてしまうことになってしまいます。
共有名義だった場合気をつけたいこと
次に共有名義の場合について考えてみましょう。
共有名義で夫婦で連帯債務者になっている場合、住宅ローンの支払いが残っていれば、ローンの支払い義務は夫婦両方に課せられることになります。つまり残ったローンも分けられるということです。名義変更は個人名義と同様、名義人の支払い能力を審査されます。
また、共有名義になっている家の権利は文字通り夫婦どちらかのものではないので、夫婦両方の同意がなければ一方的に家を売却できません。ですので離婚する際に共有名義にしている場合は、住み続ける方の個人名義に変更しておくとよいでしょう。たとえ住宅ローンが残っていなくても、夫婦のどちらかが共有している分を担保に借金をしたりすると、予期せず住宅が差し押さえられてしまうリスクも伴ってきます。
まとめ
離婚後に住宅ローンがどうなるかは、住宅ローンの名義が個人名義になっているか、あるいは共有名義になっているか、そして、夫婦で連帯債務者になっているか、あるいは連帯保証人になっているかの確認をすることが大切であることが分かりました。離婚する場合は、これらのことをしっかりと理解し、起こりうる問題を事前に把握して、新しい生活が晴れ晴れとしたものにしたいですね。
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