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住宅ローン滞納による任意売却後の自己破産のメリットとは

今回は住宅ローン滞納による任意売却を行なった後、自己破産を行なった場合どうなるのか。
そして、任意売却後に残った債務を自己破産をすることで得られるメリットについて解説します。

自己破産とは


自己破産とは、自分の所有している財産を失う代わりに、抱えている借金をすべて帳消しにする手続きです。
一般的に「自己破産」と聞くだけで、とても過酷な状態をイメージし、自己破産をした人はその後、満足な生活を営むのも困難なのではないかと思われがちですが、実際のところはそんなことはありません。

自己破産の手続き後は、新たに得た収入や財産は本人が自由に所有できますので、自己破産の後でも十分新しい生活をリスタートさせることができるのです。
つまり自己破産の制度は、借金で苦しんでいる人を救済し、再び安定した生活が送れるように立ち直りのチャンスを与えるための国がつくった制度なのです。

このような制度を利用することで、住宅ローン滞納により任意売却を行なった後に残った多額の残債務については、弁護士や債務整理を専門に行っている司法書士により裁判所へ自己破産の申し立てを行ない免責を受けることで晴れて返済義務を免れることができます。

続いて、自己破産手続きをすることで得られるメリットについて解説しています。

自己破産のメリットとは


◆借金がなくなる
滞納税金等の支払い義務は残りますが、基本的な債務支払い義務が免除されます。借金の性質はご自身が亡くなるまで返済義務が継続するものは自己破産で無くなることは有りませんので、まずはこのような債務を優先的に返済した方が良い場合もございます。

 

◆誰でも手続きができる
もし、生活に困っていて、返済の目処が立たない場合には、誰でも自己破産の手続きができます。債務過多で精神的に苦痛を感じる日々が続くのであれば、自己破産をして一から人生をやり直すことを考えましょう。借金の返済は待ってもらえないので請求が続くと冷静な判断が出来なくなることもあるかと思います。まずはライフリノベーションへご相談ください。

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◆借金の取り立てから開放される
自己破産申し立て後は、弁護士などが受任通知という書類を貸金業者(消費者金融など)へ送付することで返済ストップする事となり、結果として取り立てが止まり、精神的な負荷が軽くなります。収入が少ない状態でそれ以上の返済の催促が続くことは、やはり精神的にはつらい状態です。早めの相談が重要と言えます。

 

◆ある程度の財産を残すことができる

破産手続きをとった法人の場合、全ての財産が処分対象となりますが、個人の自己破産の場合は差押禁止財産、裁判所が処分対象としないと定めた財産は個人の手元に残すことできます。

東京裁判所が個人の自己破産手続きにおいて、原則処分の対象とならない財産として定めたのは、以下のとおりです。

・上限99万円までの現金
・残高が20万円以下の預貯金
・電話加入権
・見込額が20万円以下の生命保険解約返戻金
・処分見込価額が20万円以下の自動車
・居住用家屋の敷金債権
・支給見込額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権
・支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7
・家財道具
・差押えを禁止されている動産又は債権

個人の場合は、当たり前ですがその後の生活も続きます。そのためある程度の生活資金は必要と言えます。

住宅ローン滞納から自己破産をされる方は非常に多いですが、任意売却後は自宅が無くなる事から引越費用が必要となります。破産手続きと併用する場合は任意売却を専門に取り扱っているライフリノベーションへご相談ください。任意売却のタイムスケジュールに合わせて破産に特化した弁護士・司法書士と連携を取りながら債務問題から解放ができるサポートをいたします。

以上が任意売却と自己破産する上でのメリットと言えます。

自己破産のデメリットはこちら

参考:
ライフリノベーションについて
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