自己破産とは、自分の所有している財産を失う代わりに、抱えている借金をすべて帳消しにする手続きのことです。自己破産の手続きをした後、新たに得た収入や財産は本人が自由に所有できますので、十分新しい生活を再スタートをすることができます。自己破産は言葉の響きは良くないように聞こえますが、人生をやり直すことができる国が認めた合法的な制度となります。
自己破産のメリットはこちら
ここだけ聞くと、借金を帳消しできる制度として、メリットの方が多いようにも思えますが、今回は自己破産手続きをすることで生じるデメリットについて解説しています。
自己破産のデメリットとは
◆財産を失ってしまう
自己破産をするとその時点での債務支払い義務が無くなる代わりに、同時に財産も債権者に対して分配する事となり清算して失ってしまいます。基本的に現金、預貯金、車、不動産、積立式の保険など原則20万円以上のものは全て没収されます。
しかし任意売却と自己破産を併用される場合、住宅ローンが売却金額より上回っているオーバーローン状態のケースでは自宅売却後に住宅ローンの残債務が元本と経過利息などが破産債務となります。この場合は破産される債務の中でも高額となるケールが多いので、破産をするメリットになり得ます。
◆官報に記載される
住所氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載されます。
とはいえ、一般人には馴染みがなくあまり目にすることはありませんので、官報を通じて自己破産が周囲に知れ渡ることは少ないと言えます。
◆カードの発行やカードローン利用などが一定期間できない
自己破産手続き後、7年〜10年間はクレジットカードの新規作成、ローン、キャッシングができなくなります。これは信用情報機関のデータベースの履歴に自己破産記録が残ってしまうためです。いわゆるブラックリストに載ってしまいます。
ただし、実務の面では任意売却の状態となっている場合、住宅ローンを滞納しているケースが大半である点と住宅ローンを借りている銀行から保証会社へ債権移管される『代位弁済』の状態となっていることが一般的なため、この時点では新規カードローンの審査は否決となる可能性が高いと言えます。
よくある質問として、自宅売却後に賃貸住宅に引っ越しをされる方が多いのですが、賃貸住宅の大家さんがクレジットカードなどを利用することが必須である場合は、カード審査が通らないため、その賃貸住宅には住めないことが多いです。この場合は賃貸の保証会社を介する賃貸住宅を検討される方が多いです。
◆職業制限がある
生命保険や銀行など金融を取り扱う職業や公務員、弁護士,公認会計士,弁理士,司法書士,公証人,不動産鑑定士など末尾に「士」とつく職業には一定期間就けなくなります。この理由は自身のお金の整理をする立場の人が、人のお金を扱うことにリスクがあるといった考え方です。ただし職業の制限については一時的となり破産免責後は一般的には復権されるといえます。
◆連帯保証人を巻き込む
連帯保証人がいる場合に自己破産すると、その借金が連帯保証人に対しても全額請求されることとなります。
そのため、自己破産する場合は、連帯保証人も同意の上で、同時に自己破産するケースが結果的に多いようです。
特に任意売却後の住宅ローン残債については夫婦や親子といった身内で連帯保証人となっており、その残債務も高額であることが多く、不本意ではありますが夫婦・親子で共に自己破産をされることも多くあります。
自己破産する場合には、事前に連帯保証人に相談し、同意を得た上で手続きを進めることがトラブルを生まない事となり得ます。
以上、自己破産をする上でのデメリットと言われています。
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