「住宅ローンの返済が厳しいため任意売却を考えている」
そんな方も多いのではないでしょうか。
特に費用面に関して不安に感じる方は多くいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、任意売却の弁護士費用の相場について説明します!
□基本的に弁護士は不要
まず基本的に、多くの任意売却に弁護士は登場しません。
そもそも任意売却は、基本的には普通の不動産の売却と同じです。
任意売却に必要なのは弁護士ではなく、任意売却専門業者である不動産会社になります。
□弁護士が必要な場合
弁護士が必要になるのは、借金が多く何らかの整理が必要な場合となります。
具体的には任意整理、個人再生、自己破産などの手段を使って債務の整理を行う場合、弁護士に相談する必要があります。
これらは、任意売却とは別物であることに注意しましょう。
*任意整理
任意整理とは、弁護士や司法書士が債権者に対して債務者の代理で返済額や返済方法を交渉し、返済を緩和させることです。
*個人民事再生
個人民事再生とは、借金の減額を目的に裁判所を介して行う債務整理です。
裁判所を通す点が任意整理とは異なります。
また、専門的な法律の知識を必要とするため、個人では行えません。
*自己破産
自己破産とは、返済が不可能な債務を抱えた人を救済するための法的な制度です。
生活必需品や一定の価値がない財産以外の全財産を売却し、免責を得られれば借金が帳消しになる可能性があります。
□費用の相場
*弁護士を必要としない場合
任意売却を依頼した不動産会社に支払う報酬は、売却代金から差し引かれる仕組みになっています。
この仲介手数料は、宅地建物取引業法という法律で定められており、業者によって異なるということはありません。
売却価格の3%+6万円+消費税という計算式で報酬は決まります。
つまり、売却時にかかる費用を債務者が自分で準備できなくても任意売却は可能であり、実質負担金は0円となります。
*弁護士に相談した場合
任意整理の場合、着手金に3~5万円、成功報酬として減額された借金額の10%程度が費用としてかかります。
また、過払い金がある場合は回収した過払い金の20%程度となります。
個人民事再生、自己破産では着手金に20~30万円、成功報酬として10~20万円かかります。
□まとめ
今回は、任意売却の際の弁護士費用について説明しました。
任意売却自体には弁護士は必要なく、費用もかからないケースが多いです。
しかし借金額や状況によっては、法律の専門的な知識を持つ弁護士が必要になるので注意しましょう。