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愛知の業者が解説!住宅ローンが支払えないと生じる問題と、任意売却という解決策

「離婚してしまって住宅ローンを支払えそうにない…」
「住宅ローンを滞納したらどうなるのかな?」
このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。
失業や夫との別居・死別によって収入が激減し、住宅ローンが支払えなくなるというケースは多いでしょう。
住宅ローンが支払えなくなるとどうなるかについて分からないと不安ですよね。
そこで今回は、住宅ローンが支払えない場合どうなるか、そしてそのときの選択肢の1つである任意売却について愛知の業者が解説します。

□住宅ローンが支払えないとどうなるか

住宅ローンが支払えないと、以下のことが段階的に起こります。

*督促状が届く

督促状とは、債務の履行を促す書状のことです。
金融機関から支払いを催促する電話や通知が届きます。

*個人信用情報への事故記録掲載

3カ月ほど滞納すると、個人信用情報機関に金融事故情報が記録されます。

*ローン一括払いの請求

期限の利益の喪失という通知が届きます。
ここでいう期限とは、借入金を分割払いできる期限のことです。
これ以降は一括払いで住宅ローンを返すことになります。

*保証会社が代わりにローンを返済する

保証会社から代弁返済通知書が届きます。
保証会社があなたに代わってローンを一括返済したという通知です。

*保証会社から競売を申し立てられる

保証会社が借金を現金で回収するために裁判所に競売を申し立てます。

*裁判所から現地調査される

裁判所の権限で家の鍵を開けられ、家の写真撮影や売却価格の調査が行われます。

*競売入札開始の連絡が届く

競売の入札が開始します。
これ以降の任意売却は難しいです。

*競売完了

最高価買受申出人を決定し、裁判所から売却決定の通知が届きます。

*強制退去

家を出なければいけません。
これに応じない場合、執行官が来て追い出されてしまいます。

□任意売却という選択肢

これまで、住宅ローンを支払えないとどうなるのかについて書きました。
競売で家を売ると、裁判所が競売売却物件の存在を広く告知します。
そのため、近所の人に住宅ローンを返済できなかったという事実を知られてしまいます。
また、市場価格よりもかなり安い価格になることが多いです。
これに対し、任意売却は裁判所を通さずに通常の売買と同様の手続きをします。
そのため、近所の人に住宅ローンの滞納を知られる心配は少ないです。
また、市場価格に近い価格で売却できます。
競売が始まると、任意売却は難しくなります。
そのため、住宅ローンがこのまま支払えないと分かっている場合は、できるだけ早く任意売却を金融機関に申し出るようにしましょう。

□まとめ

今回は、住宅ローンが支払えない場合どうなるか、そしてその際の選択肢の1つである任意売却について解説しました。
住宅ローンが支払えないときにどうなるのかを知っておくと、自分がこれからどうするべきかを考えやすくなります。
住宅ローンが支払えず、任意売却などを考えている方は今回の内容を参考にしてみてはいかがでしょうか。