「任意売却を検討しているけど費用ってどのくらいなんだろう」
「任意売却の費用について詳しく知りたい!」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか?
任意売却の際にかかる費用ってよくわかりませんよね。
しかし、任意売却を検討しているのであれば費用について知っておいて損はないかと思います。
そこで今回は、任意売却にかかる費用について説明いたします。
□任意売却とは
住宅ローンを滞納したり延滞したりすると、債務者がローンを分割返済する権利を失い、借入先の金融機関から残りのローン全額の一括返済を求められます。
それができない場合、競売によって住宅ローンの残った不動産は強制的に売却され、返済にあてられます。
その際、強制的にではなく、債務者自身の判断を主として行う売却方法が任意売却です。
□任意売却に必要な費用
任意売却に必要な持ち出し金はありません。
持ち出し金とは、任意売却にかかる費用のうち、自己負担するお金のことです。
つまり、自分で請け負うお金はありません。
金融機関が物件の売却代金からお金を支払ってくれます。
では具体的にどのようなお金を負担してもらえるのか見ていきましょう。
□媒介手数料
任意売却を行う場合、業者に仲介を依頼します。
その際に、報酬が発生します。
国土交通省が定めた報酬規定に則った場合、媒介手数料として、物件価格の3パーセントに6万円と消費税を加えた値段を支払います。
売却が成立しなかった場合は請求されることはありません。
□引越し代金
競売の場合、引越し代金は自己負担です。
しかし、任意売却では無料になることがあります。
転居費用と新生活への準備金を受け取れる可能性があります。
しかし、引越し代金は必ずもらえるわけではありません。
では、どういったときに引越し代金がもらえるのでしょうか?
*引越し代金がもらえる条件
債権者や住宅購入者は引越し代金を支払う義務はありません。
そのため、売却代金の中から経費として扱われるものだと考えるのは正しくありません。
債権者側の同意がなければいけません。
だからこそ、貯蓄や手持ちのお金では引越し代金を負担できず、転居できないと素直に伝えることが大切です。
負担してもらうのが当然という態度では債権者側も負担しようという気になりませんよね。
□まとめ
今回は、任意売却にかかる費用について説明いたしました。
基本的に自己負担金はありません。
しかし、負担してもらうにはその機関の同意が必要です。
名古屋在住の方も他地域在住の方も、ぜひ一度任意売却を検討してみてください。