住宅ローンを返済できなくなったとき、あなたはどのような行動をとりますか?
この記事では、任意売却を一般売却と比較して詳しく解説します。
任意売却という言葉を初めて聞いた方、もしくは任意売却と一般売却の違いについてよく分からない方はたくさんいらっしゃるかと思います。
そんな方のためにまずは任意売却について解説します。
□任意売却とは
住宅ローンを借りる際、銀行が土地と建物に抵当権を設定します。
抵当権とは、債権者が貸したお金が帰ってこなくなった場合、担保にとっている土地と建物を売却することで残債を回収できる権利のことです。
抵当権者は、債務者がお金を返せなくなると競売にかけることにより残債を回収できます。
一方債務者は、住宅ローンを滞納している状況、もしくは売却金額より住宅ローンの残高が高い状況で任意売却ができます。
□一般売却と比較した任意売却の特徴
*債権者の同意が必要
「任意」という言葉から連想して自分の意思だけで売却ができると勘違いされる方が多いですが、実情は違います。
住宅を売却する際は抵当権を持つ債権者の同意が必要です。
「任意」というのは、強制的に売却される競売と比較すると自分の意思で売却することから来ています。
*債権者が売却する金額を決定する
債権者は、債務者が保有する住宅の査定を独自の方法で行い、売却金額を債務者に提示します。
住宅が高く売れた方が有益であるため、債権者は住宅を高く売れるように調査してくれます。
□売却するケース
*通常売却
住宅ローンの残額が2000万円、住宅の売却金額が2500万円の例をあげます。
この時、住宅の売却金額が住宅ローンの残額より高いので、住宅を売却し、売却金額で住宅ローンを全額返済できます。
*任意売却
例えば、住宅ローンの残額が2000万円、住宅の売却金額が1500万円で、自己資金が用意できない例をあげます。
この時、住宅ローンの残額が住宅の売却金額よりも高いです。
通常売却だと足りない分の自己資金を用意しなければならないですが、任意売却だと債権者の同意が得る事ができれば住宅を売却できます。
任意売却後に残った住宅ローンは地道に返していくしかないですが、競売で任意売却より安い価格で売られてしまうよりもリスクが少ないです。
□まとめ
任意売却を一般売却と比較して詳しく解説しました。
任意売却と一般売却を比較すると、それぞれにメリット、デメリットがあるため、住宅を売却しようとしている方は信頼できる業者に相談するとよいでしょう。
当社では、信頼できる弁護士・司法書士・税理士・ファイナンシャルプランナーなど、各種専門家との連携を図りながら、皆様に最も適した解決方法をご提案し、解決へ導きます。
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