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個人民事再生と自己破産の違い

借金問題で悩んでいる方のために借金の額を減らし、重い金利負担から解放される手続きのことを債務整理と言います。債務整理にも色々な種類があり、「任意整理」、「特定調停」、「個人民事再生」、「自己破産」の大きく4つの種類に分けられます。
これらの大きな違いは裁判所が話し合いの間に入るか否かになってきます。

「任意整理」の場合は、裁判所を挟まずに、お金を貸した側(消費者金融やクレジット会社など)と債務者もしくは専門家が直接交渉して、借金の返済額や返済方法(月々の分割払い方法など)、借金自体の金額を見直す手続きです。

「特定調停」の場合は、簡易裁判所で調停委員の協力のもと、債権者と話し合いをして、借金返済額と返済方法を決め直す手続きです。

「個人民事再生」と「自己破産」は、先ず返済不可能な状態を裁判所に申し立て、自己破産を選択するか個人民事再生を選ぶかというのは債務者の選択に任されることになります。 前提条件としては、個人民事再生の場合には債務額が5,000万円未満で、定期的な収入が見込めることが当てはまります。

今回は債務整理のおける個人民事再生と自己破産の違いについて詳しく触れていきたいと思います。

個人民事再生と自己破産の違い


個人民事再生と自己破産の主な違いは、以下の5点です。

◆借金
個人民事再生:一部の借金の支払責任が免除。
自己破産  :全ての借金の支払責任が免除。
個人民事再生の場合、原則として手続終了後、3年〜5年で一定の金額を分割返済する事となります。

◆自宅
個人民事再生:自宅を手放す必要はない。
自己破産  :自宅を手放す必要がある。
個人民事再生の場合、マイホームに住み続けることが可能です。

◆車や高価な財産
個人民事再生:残すことが可能である。
自己破産  :全ての財産を失うことになる。
自己破産の場合、基本的に現金、預貯金、車、不動産、積立式の保険など原則20万円以上のものは全て没収されます。

◆一定の資格や職種
個人民事再生:継続が可能。
自己破産  :継続が不可能な場合もある。
資格剥奪には、弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・株式(有限)会社の取締役・警備員・生命保険の外交員などが挙げられます。

◆免責不許可事由
個人民事再生:特になし
自己破産  :ギャンブル、浪費など
自己破産の場合、借金を増大させた理由が「ギャンブル」や「浪費」によるものであれば借金の支払責任が免除されないことがある。

個人民事再生のメリット・デメリット


◆個人民事再生のメリット
・引っ越しをせず自宅に住み続けることができる。
・住宅ローンの返済計画を見直すことできる。
・ギャンブルや浪費が借金の理由であっても手続きができる。

◆個人民事再生のデメリット
・借金は減るがなくなることはない。
・住宅ローンの金額を減らすことはできない。
・安定した収入がなければ手続きできない。
・手続きに費用がかかる。

自己破産のメリット・デメリット

◆自己破産のメリット
・全ての借金の支払責任が免除される。
・自己破産後に得た収入や財産は自由に所有できる。
・借金の取り立てから開放される。

◆自己破産のデメリット
・全ての財産を売却処分しなくてはならない。
・資格制限があり、一定の職業に就けなくなる場合がある。
・カードの発行やカードローン利用などが一定期間できなくなる。

できれば個人民事再生を


個人民事再生の場合、一部借金は残りますが、上述したようなメリットも大きいことから、債務額が5,000万円未満の方には、なるべく個人民事再生を選択していただくことをお勧めします。
詳しい法律相談については、提携の弁護士や司法書士をご紹介し、お客様の希望に沿った解決方法をご提案いたします。

参考:債務整理における4つの種類
当社『ライフリノベーション』について
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