任意売却とは、住宅ローンの支払いが難しい場合に金融機関の合意を得て、住宅を販売する方法です。
しかし、そんな任意売却は差押が入っていても行うことができるのでしょうか。
そもそも差押では何が行われるのでしょうか。
今回は、差押の基本的な知識や差押が入っている場合の任意売却についてご紹介します。
差押とは?
差押とは、借金や住宅ローンなどの返済を行わない債務者に対して、債権者が強制的にお金に変えることのできる物を確保して取り立てを行うことです。
強制執行の対象になるのは債務者のみであるため、住宅や自動車などの価値のある物の名義を債務者から変更すると取り立ての対象外となってしまいます。
そうならないように差押を行い、名義の変更や処分を禁じます。
財産を奪うことは強制執行で、差押は財産の処分を禁止することであるため、差押では財産を奪うことはありません。
差押でも任意売却は可能?
任意売却は、住宅を売る方法の1つです。
住宅を売ってしまうと住宅の名義が変更されるため、住宅の取り立てを行うことはできなくなってしまいます。
そのため、基本的に差押になってしまうと任意売却を行うことはできません。
しかし、滞納しているのが税金の場合には、自治体と交渉を行うことで差押の解除を行うことができるケースがあります。
一般的に差押を解除してもらうためには、滞納している税金の支払いが必要です。
しかし、滞納している税金が少額の場合は、任意売却で得たお金から滞納税金の支払いに充当できることもあるため、各市区町村に相談してみることをおすすめします。
返済が困難な場合は早めに検討しよう
借金の返済や税金の滞納などをした場合は、差押が入ってしまう可能性があります。
前述のとおり、差押が入っていても任意売却ができる可能性はありますが、債権者や市町村などと交渉しなければならず、難易度は非常に高いです。
そのため、差押が入ってしまうと任意売却はできないと考えておく方が良いでしょう。
差押が入ってしまうと身動きが取れなくなってしまうため、返済が困難になって任意売却を考えている時には早めの行動が大切です。
まとめ
住宅ローンの支払いは長期間に及びます。
最初は余裕を持って返済できていても、ケガや病気などで収入が減ってしまい、住宅ローンや税金の支払いなどが難しくなってしまう場合もあります。
これは誰にでも起こる可能性があるため、住宅ローンや税金の滞納に関する知識を事前に持っておくようにしましょう。
そして、任意売却といったさまざまな対策について早めに検討することが重要です。