差し押さえとは、借金の返済が滞っている多重債務者などに対し、滞納者の財産処分権を剥奪し、これを換価できる状態におく強制執行のひとつです。差し押さえられる財産には、給料や預金、車などが挙げられますが、今回は給料の差し押さえについて解説していきたいと思います。
給料の差し押さえとは
給料差し押さえとは、借金などの返済が滞っている債務者に対し、債権者が裁判所に申し立て、債務者の勤務先から債権を回収する法的手段です。債務者が働いてさえいれば給料が入るので、その給料を差し押さえるのが最も確実は手段なのです。債権者にとっては都合が良いですが、債務者にとっては生活の基盤となる給与を直接引かれるので、死活問題となってきます。
差し押さえ金額
差し押さえされる金額は法によって決められています。
給料支給額から、法定控除額を差し引いた残額が、44万円以上の場合33万円を超えた金額で、44万円以下なら4分の1の金額になります。つまり給与が20万円の場合はその4分の1の5万円。給与が80万円の人はマイナス33万円をして、47万円が差し押さえの対象になります。
差し押さえのタイミング
まず、債権者が裁判所に対し債権差し押さえの申し立てをします。申し立てを裁判所が認可された場合、債務者と勤務先に差押命令正本が送られてきて、給与差し押さえがスタートします。勤務先にも借金問題が知られてしまいますし、生活費が一気になくなってしまうので、このような事態にならないように前もって計画的な返済を心がけましょう。
万が一差し押さえが始まってしまった場合には、差し押さえ解除方法を提案してくれる会社もありますので、相談してみましょう。