住宅ローンの支払いが滞ってしまった場合は、競売で住宅を売却し、ローンの返済を行います。
しかし、競売は市場価格よりも安い金額で販売され、残ったローンも一括で支払う必要があるのです。
このようなデメリットが多い競売を避ける方法として、任意売却が存在します。
しかし、任意売却ができないケースもあるのです。
そこで今回は、任意売却ができないケースの原因と解決方法をご紹介します。
任意売却できる期間が過ぎている
任意売却を行うには、十分な期間が必要です。
そのため、仮に期間が過ぎていると、任意売却を行えません。
競売にかけられるのは、一般的に住宅ローンを滞納後1年から1年半ほどです。
競売が始まってしまうと、競売を取り消すことができません。
つまり、競売が始まる前に任意売却を行う必要があるのです。
任意売却ができる期間を過ぎてしまうと競売を避けることができないため、住宅ローンの支払いが難しいと感じた時は、早めにプロに相談することで解決できる可能性があります。
オーバーローンの場合
オーバーローンとは、住宅の販売価格よりもローン残高が高い状態を指します。
そのため、任意売却で住宅を売ることができても、ローン残高が残ってしまうことになります。
オーバーローンになってしまう場合は、住宅ローンを融資している金融機関が任意売却に合意してくれない可能性があるのです。
任意売却を行うには金融機関の合意が必要なので、仮にオーバーローンで合意がもらえないと任意売却を行えません。
つまり、オーバーローンになってしまう場合は、販売する住宅がどれくらいの価格になるのかを事前に把握しておくことが大切です。
住宅の販売価格や残った住宅ローンの返済計画を適切に立てることで、オーバーローンでも任意売却の合意を得られる可能性があります。
合意が得られない
任意売却には条件が存在しますが、その中に金融機関からの合意と連帯保証人の合意があります。
また、マイホームの名義が共同になっている場合は、その共同名義人の同意も必要です。
先ほどご紹介させていただいた通り、オーバーローンなどは返済計画を適切に立てることで、金融機関からの合意を得ることができます。
しかし、合意を得る時に多い問題として、離婚した妻や夫が連帯保証人であり連絡を取ることができないケースがあります。
連絡を取ることができないと同意を得ることもできないので、このようなケースでは任意売却を行えません。
まとめ
今回は、任意売却ができないケースや解決方法をご紹介いたしました。
競売を避ける有効的な手段として採用される任意売却ですが、任意売却を行うためにはさまざまな条件があります。
特に任意売却を行う期間については、適切な事前準備とスケジュール管理が重要です。
また、金融機関や連帯保証人などの合意が必要であり、手続きも多いので早めの準備が欠かせません。
任意売却を検討している際は、早めに行動してプロに相談してみましょう。