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愛知の方必見!住宅ローンの滞納が続くと任意売却できない?詳しくお教えします

「住宅ローンの滞納が続いているが、まだ売却はできる?」
「いつまで滞納すると競売にかけられる?」
こんな疑問を持っているか方はいらっしゃいませんか?
住宅ローンの滞納をずっと続けると、最悪競売にかけられ、立ち退きを迫られる場合があります。
立ち退きになる前に自分の意志で家を売りたいですよね。
そこで今回は、住宅ローンの滞納期間と任意売却の可否について、愛知の会社がご紹介します!

□住宅ローンの滞納期間と出来事

*滞納1~5ヶ月

滞納が始まると、初めは催告状が届きます。
「いつまでにこの金額を返済してください」という内容が書かれています。
この段階ではそこまで厳しく取り立てられるわけではありません。
もちろん、催告状に従って返済ができれば問題なく家に住み続けられます。
何度か催告状が届くと、次は督促状が届きます。
督促状は催告状よりも厳しいです。
この段階ではまだ任意売却は可能です。

*滞納6ヶ月

ここで「期限の利益の損失」に関する通知書が届きます。
期限の利益とは、住宅ローンをしている側が、返済期限までは返済するのを待ってもらえる権利です。
任意売却はできますが、そろそろ余裕が無くなります。

*滞納8ヶ月

ここで代位弁済通知書、差し押さえ通知書が届きます。
代弁返済は、保証会社が代わりに返済を行うことです。
これ以降、任意売却の交渉などは保証会社と行います。
差し押さえ通知書は、裁判所から送られます。
競売まであまり時間は残っていません。
任意売却のデッドラインも近づいています。

*それ以降

滞納9ヶ月でいよいよ競売開始決定の通知書が届きます。
それから1ヶ月で裁判所による現況調査が行われます。
拒否権はなく、強制で行われます。
通知書が来てから4ヶ月ほどで、競売の入札期間と開札日が通知されます。
この開札日が任意売却のデッドラインです。
開札されると、もう任意売却はできません。

□競売で落札されるとどうなるか

競売で落札された場合は、物件の所有権が移転します。
その時点から、前の住人は不法占拠者となります。
立ち退きは任意ではなく、強制です。
裁判所の命で絶対に立ち退かなくてはなりません。
この際の引越し費用などは基本的に出ません。
落札者との交渉で出る場合もありますが、当てにしない方が良いでしょう。
こうならないためにも、早めの行動で競売を回避して任意売却することをおすすめします。

□まとめ

今回は、住宅ローンの滞納期間と任意売却の可否についてご紹介しました。
時間がかかる場合もありますので、ここに書いた期限よりも早めに行動することをおすすめします。
当社では、任意売却についてのご相談を随時受け付けております。
興味がある方はぜひ一度、当社までお問い合わせください。
最後まで見ていただきありがとうございました。