はじめに
こんにちは。
暮らしの相談窓口。㈱ライフリノベーションです。
「離婚後も今の家に住み続けたいので、ペアローン・共有名義は解消しないのですが、大丈夫ですか?」とよくご相談をいただきます。
当相談窓口では、即答で「それはとてもリスクがあります。」とお伝えしています。
大切なご自宅を失わないために、是非ご一読いただき、参考にしていただければ幸いです。
では、具体的にどんなリスクがあるのかを見ていきましょう。
離婚後もペアローン・共有名義を解消しないリスクとは?
リスク①元配偶者が滞納をしたときに、家を差し押さえられる可能性がある
一口に滞納と言っても様々な可能性があります。
よく聞く滞納は、住宅ローン。カードローンやキャッシングなどの借金。固定資産税。住民税。などがあります。
これらの滞納が続くと、債権者(お金を貸している方)や税務署から、資産である家を差し押さえられてしまいます。
ペアローン解消・共有名義解消をしていないとお二人は運命共同体のままです。あなたが何も滞納していなくても、元配偶者が住宅ローンや借金、税金を滞納するとあなたの財産である家まで差し押さえられてしまいます。
差し押さえを解除するためには、差し押さえの対象となった債務や税金を完済するか、債権者との交渉を行う必要があります。元配偶者が債務や税金を完済することができなければ、ご相談者様が代わりに支払う必要があります。代わりに支払うことが難しい場合は、ご自宅は引き渡すことになってしまいます。
関連記事はこちら ⇓
離婚をするので住宅ローンの共有名義やペアローンを解消したい!!の知恵袋~実例①固定資産税の滞納編~
リスク②元配偶者が再婚した後に死亡した場合、ご自宅が財産分与の対象となる
元配偶者の方が、離婚後にもし他の方と再婚して、その後に亡くなったら…すぐにではなくてもこの先、そんなことが起こりえますよね。
離婚後のあなたは法定相続人ではないので財産分与の対象にはなりません。しかし、元配偶者の再婚相手やそのお子さんは法定相続人となり、財産分与の対象となります。
この時、あたなが住んでいるご自宅がもしペアローン・共有名義のままだったら…
そうです、あたなが住んでいるご自宅も財産分与の対象となってしまうのです!
ご自宅の権利を元配偶者の再婚相手やそのお子さんに渡したくないですよね。場合によっては、持分の分をお金で支払ったり、売却して分与なんてことも無いとは言えません。
まとめ
このようにペアローン解消・共有名義解消をしないまま離婚すると、次のようなリスクがあります。
①元配偶者が滞納をしたときに、家を差し押さえられる可能性がある
②元配偶者が再婚した後に死亡した場合、ご自宅が財産分与の対象となる
どちらも大切なご自宅を手放すことになりかねないリスクです。
これらのリスクを回避するためには、ペアローン解消・共有名義解消をすることしかありません。
離婚する時は、離婚準備に手一杯で、ペアローン解消・共有名義解消まで気が回らないことも多いと思います。
しかし、大きなリスクとなるペアローン解消・共有名義解消の問題をそのままにしておくのはとても心配ですよね。
まずはペアローン解消・共有名義解消に詳しい専門家にご相談することをオススメします。
当相談窓口では、沢山のご相談実績から培ってきた、知識と経験でお客様に適してアドバイスを行っております。
相談は完全無料ですので、ご安心してご相談ください。
弊社では「誰のため、何のため、人生再建のための正直提案」をモットーにお客様のためを第一に考えて住宅ローン問題解決に取り組んでおります。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。