借金問題で悩んでいる方のために借金の額を減らし、重い金利負担から解放される手続きのことを債務整理と言います。
債務整理にも色々な種類があり、「任意整理」、「特定調停」、「個人民事再生」、「自己破産」の大きく4つの種類に分けられますが、これらの大きな違いは裁判所が話し合いの間に入るか否かになってきます。
これまで別記事で、各手続きの内容を具体的に解説してきましたが、今回は債務整理のおける特定調停の手続きについて解説します。
特定調停とは?
特定調停は、簡易裁判所で調停委員の協力のもと、債権者と話し合いをして、借金返済額と返済方法を決め直す手続きです。裁判所の調停委員が間に入って債権者と交渉し、借金の返済額や返済方法(月々の分割払い方法など)、借金自体の金額を見直します。任意整理の話し合いを裁判所で行うイメージです。
特定調停のメリット
借金をした当初からさかのぼって、利息制限法を基準に金利を引き直して計算することで、現状の借入額と将来利息を減額することが可能です。そして、裁判所の調停委員が間に入って話し合いを行うため、債務者が直接債権者と交渉する必要がなく、取り組みやすいという特徴があります。
特定調停のデメリット
特定調停を申し立てるには申立書のほか,関係権利者一覧表や財産の状況を示す明細書が必要となります。また、裁判所によって決められた期日、時間に何度か裁判所に足を運ぶ必要があります。
特定調停の手続きを終えた後、信用情報機関に名前が登録されてしまうため、一定期間新しいクレジットカードを所有したり、キャッシングすることができなくなるというデメリットもあります。
特定調停にかかる費用
特定調停は、裁判所の調停委員が間に入って話し合いを行います。そのため自分で手続きを行う場合、他の債務整理のように専門家へ支払う依頼料が発生しません。したがって特定調停を行うための費用は、基本的に収入印紙代と郵便切手代になります。収入印紙は債権者1社あたり500円〜1,000円程度になります。郵便切手代は、郵便切手は1,450円分必要となり、貸金業者が1社増えるごとに250円増えます。(各裁判所により多少異なります)
特定調停を済ませたら、特定調停を申し立てた貸金業者から将来的にもお金を借りることができなくなる可能性が高いです。そのため将来貸金業者から借りなくても済むような方法を考えていくことが大事です。
お読みいただきありがとうございました。
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