住宅ローンの支払いが滞ってしまうと、返済のために借金を抱えてしまう人も少なくありません。
また、資金繰りが上手くいかずに、最終的に自己破産という選択をする人も多いです。
住宅ローンの支払いを滞った場合、任意売却で住宅を売却する方法があります。
この任意売却と自己破産は、どのような違いがあるのでしょうか。
今回は、任意売却と自己破産のそれぞれのメリットと、行うタイミングについてご紹介します。
任意売却と自己破産の違い
任意売却とは、住宅ローンの借り入れを行っている金融機関の合意を得て、住宅を販売することを指します。
そして、売却で得たお金で使って、残った住宅ローンの返済に充てます。
一方、自己破産とは住宅ローンや消費者金融などの借り入れの返済ができなくなってしまった場合、裁判所に申し立てて債務の弁済を免除してもらう手続きのことです。
任意売却は、住宅ローンの滞納の時だけに行える方法で、自己破産はどんな借り入れでも行うことができるという大きな違いがあります。
それぞれのメリット
任意売却と自己破産は、どちらも住宅ローンの返済が困難な際に活用できる方法ですが、それぞれに違ったメリットがあります。
任意売却は、住宅を販売してそのお金を住宅ローンの返済に充てるので、手放すのは住宅のみです。
所持していた自動車や貴金属などはそのまま手元に残るので、それらの財産を処分することなく生活を続けることが可能です。
自己破産を行った場合は、住宅ローンの返済は免責されることがメリットとして挙げられます。
しかし、住宅の他にも自動車や貴金属などの財産も手放さなければならないため、注意が必要です。
ベストタイミングはいつ?
任意売却と自己破産を行う場合、行う順番が大切になります。
ベストタイミングは、自己破産を行う前に任意売却を行うことです。
自己破産を行う時に不動産を所持している場合、管財事件になる可能性が高いです。
管財事件になると、20~50万円の費用と手続きに1年程かかってしまいます。
自己破産を行う前に任意売却を行って不動産を手放しておくことによって、同時廃止事件にすることが可能です。
同時廃止事件は費用が2~3万円で手続きも数カ月で済むため、覚えておきましょう。
まとめ
住宅ローンの支払いが厳しくなった時に有効な任意売却と自己破産ですが、この2つには大きな違いがあります。
また、任意売却と自己破産を行う場合には順番も大切になってきます。
順番を間違えると費用や時間がかかってしまうため、任意売却と自己破産を行う時にはプロに相談して、最適なタイミングで手続きを行うようにしましょう。